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確認検査機関

確認検査機関

仮使用認定

新築、または増築、改築、移転、大規模の修繕もしくは大規模の模様替えの工事中の建築物の仮使用認定制度は、検査済証の交付を受けるまでは建築物の使用を原則禁止としているが、仮使用部分と工事部分とが防火上有効に区画されていること等の安全上、防火上、避難上の基準について、指定確認検査機関または建築主事が適合すると認めたときに、工事の完了前に仮使用部分を使用することができるとするものです。
平成27年6月1日の建築基準法の改正により、国土交通省告示第247号(平成27年2月23日)に定める基準に適合すれば、指定確認検査機関において認定できるようになりました。

業務内容

建築基準法に基づく指定確認検査機関としての建築物等の確認業務

指定番号 近畿地方整備局長 第10号
指定の有効期間 令和2年9月1日~令和7年8月31日
指定区分 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
(平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げる区分
業務区域 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県
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確認検査業務約款
指定確認検査機関業務規程

ご相談について

事前のご相談も承っております。法令の解釈や運用等に関しては電話のみのご相談では思い違いなどを引き起こしかねません。そういったズレを極力避けるためにも、当社の窓口にお越し頂き資料を目の前に対面でご相談いただけますと相談内容に合致したご返答をさせていただくことが出来ます。その際には「事前相談用紙」にご相談内容をご記入のうえ、図面等の資料をご用意ください。
なお、事前のご相談については弊社業務エリア内(近畿2府4県)に限りお受けしております。
また、ご来社の際は担当者が不在または来客中の場合もございますのでお電話にてご予約のうえお越しいただきますようお願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。
何らかの事情によりご来社が難しい場合は「事前相談用紙」及び図面等の資料をメールでお送りいただきますようお願いいたします。

業務の流れについて

業務の依頼について

仮使用認定については、民間指定確認検査機関が扱えるもの、扱えないものが有りますので、申請前に当社および、特定行政庁へご相談ください。

仮使用認定の申請要領

手数料について

申請書類等について

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