よくある質問と回答
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■確認申請編 |
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Q1,申請書の1面は市販の分でもいいのですか? Q13,構造計算適合性判定に係る業務フローはどのようになりますか? A13,次の流れとなります。 @事前審査後補正済の確認申請書(正・副・適判用)の受付。 A適合判定機関への予約(判定者選定の為) B「構造計算適合性判定依頼書」を添付して判定機関に判定依頼(宅配便送付) C「構造計算適合性判定が期限内にできない旨の通知書」到着 なお、期限内に判定できるようならば、送付されてきません。 D「構造計算が適正に行われたものであるかどうかを 判定することができない旨の通知書」(質疑)到着 E構造設計書の追加説明書の作成 F補正された図書及び追加説明書の送付 G「構造計算適合性判定結果通知書」到着 H適合判定「適性」の結果を以て、建築確認済証を交付 Q14,建築基準法第20条第二号から第四号に係る許容応力度等の計算方法の規定は、 適用を免除されるのはいつからですか? A14,確認を受けた建築物について、当該建築物の工事着手が平成19年6月19日以前のものです。 但し、工事着手報告書の提出が必要となりますのでご注意願います。 (電話では誤解を生じる恐れがあるため御相談に応じることはできません) | |||||
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■中間・完了検査編 |
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Q1,申請時に委任状は要りますか? |
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■住宅性能評価編 |
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■住宅金融支援機構・フラット35編 |
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Q1,後付はできますか? |
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■一般編 |
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Q1,場所はどこですか? |
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国土交通省近畿地方整備局長指定確認検査機関
株式会社 日本確認検査センター
TEL:06-6231-1950/FAX:06-6231-1951
e-mail:info☆nikkaku.jp
☆印を@に変えて送信ください。
最終更新日:平成21年9月25日
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