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よくある質問と回答

確認申請編

中間・完了検査編

住宅性能評価編

住宅金融支援機構編

一 般 編

 



■確認申請編

Q1,申請書の1面は市販の分でもいいのですか?
A1,
宛名・文面が当社書式と違うため申請時に訂正すればお使いできます。
   (ダウンロードできますので、なるべく当社書式をお使い下さい


Q2,フロッピー申請には対応してますか?
A2,対応しております。申請料も¥2000安くなります。
   

   

Q3,事前相談は受けてもらえますか?
A3,資料をお持ち頂き、営業時間内であればいつでも対応させて頂きます。
   なお、担当者が不在及び打合せ中の場合がありますので、
   できるだけご予約の上お越し下さい。


Q4,高さ60mを超える建築物も申請できますか?
A4,高さには関係無く受付できます。

Q5,何日かかりますか?
A5,トップページの「審査期間の目安」をご参照下さい。
   なお、極力早く審査処理致しておりますが、建物の用途・規模・構造等により
   前後する事をご了承下さい。
   又、適合判定を要する場合は、適合判定機関での審査期間もご考慮下さい。


Q6,増築や修繕、用途変更なども扱えますか?
A6,基本的に扱えますが内容によるため詳しくはお問い合せ下さい。
   なお、増築・用途変更とは、確認検査済証が有る場合です。


Q7,計画変更は扱えますか?
A7,当社で確認を受けた物件についてのみ扱えます。

Q8,訂正は午前中だけですか?
A8,営業時間内であればいつでも対応させて頂きます。
   なお、担当者が不在及び打合せ中の場合がありますので、
   できるだけご予約の上お越し下さい。


Q9,敷地求積図は座標でもいいですか?
A9,構いません。

Q10,申請時に必要な書類は?
A10,一般的な物の他に指定機関で確認を受ける場合には、
    大阪市、兵庫県は各市町の調査報告書等が必要です。
    京都・滋賀・奈良・和歌山については照会用図書が必要です。
    なお工作物は、各市町により調査報告書等が不要とされる場合もあります。
    *調査報告書等の発行は各市町により違いますのでお問い合せ下さい。


Q11,計画変更にも調査報告書は必要ですか?
A11,各市町によって扱いが変わりますので、必ず事前に御相談下さい。
    なお、大阪市内では、構造強度耐力上のみの変更については
    調査報告書は不要ですが、消防同意は必要です。


Q12,エキスパンションを設け分離して増築する場合、既存部分(新耐震
   以前の既存不適格部分)どのような耐震基準が適用されますか?

A12, 次のように区分して耐震基準が適用されます。
    @増築部分が既存部分の半分を超える場合には、現行基準が適用されます。
    A増築部分が、延べ面積が50uを超えず、且つ、既存部分の延べ面積の
     1/20以下の場合には、当該既存部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
    B上記@A以外の場合に、当該増築等をする新独立部分については、
     耐震診断基準が適用されます。


Q13,構造計算適合性判定に係る業務フローはどのようになりますか?
A13,次の流れとなります。
    @事前審査後補正済の確認申請書(正・副・適判用)の受付。
    A適合判定機関への予約(判定者選定の為)
    B「構造計算適合性判定依頼書」を添付して判定機関に判定依頼(宅配便送付)
    C「構造計算適合性判定が期限内にできない旨の通知書」到着
     なお、期限内に判定できるようならば、送付されてきません。
    D「構造計算が適正に行われたものであるかどうかを
     判定することができない旨の通知書」(質疑)到着
    E構造設計書の追加説明書の作成
    F補正された図書及び追加説明書の送付
    G「構造計算適合性判定結果通知書」到着
    H適合判定「適性」の結果を以て、建築確認済証を交付


Q14,建築基準法第20条第二号から第四号に係る許容応力度等の計算方法の規定は、
    適用を免除されるのはいつからですか?

A14,確認を受けた建築物について、当該建築物の工事着手が平成19年6月19日以前のものです。
    但し、工事着手報告書の提出が必要となりますのでご注意願います。

 
(電話では誤解を生じる恐れがあるため御相談に応じることはできません)

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中間・完了検査編

Q1,申請時に委任状は要りますか?
A1,基本的には全ての申請に必要です。
   但し、確認申請時の委任状に検査に関する記載があればその委任状のコピーを添付下さい。


Q2,現場に表示する看板の「確認済証交付者」の欄はどう書けばいい?
A2,「(株)日本確認検査センター 代表取締役 鴨野 政和」と記入下さい。

Q3,検査日は予約できるの?
A3,検査予約申込書に必要事項を記入し当社までFAX頂ければできます。
   (検査ご希望日の3日前までに申請が無い場合、
   予約は自動的にキャンセルとなる場合があります)


Q4,土曜日も検査してもらえる?
A4,できます。
   (土曜日の検査は大変混み合うので、なるべく早く予約・申請して下さい)


Q5,特定行政庁で確認を受けたのですが中間、完了検査だけ受けられますか?
A5,特定行政庁で確認を受けた分のみお引き受けします。
   なお、検査受験の際は検査申請時に副本の写しと確認済証の写しを提出いただく必要がございます。


Q6,監理報告書の形式はありますか?
A6,当社の書式をお使い下さい(書式はダウンロードできます)

Q7,特定工程を教えて欲しい
A7,各特定行政庁により違いがありますので、各特定行政庁にお問い合わせ下さい。

Q8,軽微な変更がある場合はどうすればいい?
A8,ダウンロードページにある「軽微な変更届」と変更前と変更後の図面等(構造計算書
   については変更後のみ)を添付して提出して下さい。(正・副必要です)
   

Q9,検査受検手数料の外に、別途、交通費が必要ですか?
A9,遠隔地にあたる場合は、別途加算されます。
   料金表をご参照下さい。

                         

確認申請編

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住宅性能評価編

 
 ご相談うけたまわります。

Q1,新築の場合の評価・表示項目には、どのような項目がありますか?
A1,新築の場合の評価には、設計評価と建設評価があります。
   評価項目としては、「1,構造の安定」「2,火災時の安全」「3,劣化の軽減」
   「4,維持管理への配慮」「5,温熱環境」「6,空気環境」「7,光、視環境」
   「8,音環境」「9,高齢者等への配慮」「10,防犯」があります。


Q2,中古住宅の評価項目には、どのような項目がありますか?
A2,中古住宅の評価には、現況検査の項目と、個別性能の項目があります。
   現況検査には、調査時点における劣化等の状況と、腐朽・蟻害等の特定
   現況検査項目があります。
   既存住宅(新築時に建設評価が交付されていない住宅の場合)の個別
   性能は、「1,構造の安定の内 1-1耐震等級,1-6地盤又は杭の支持力等
   及びその設定方法」「2,火災時の安全の内2-1感知器警報装置等級,
   2-4脱出対策」「6,空気環境の内6-2換気対策,6-3室内空気中の科学物
   質の濃度等」「7,光・視環境」「9,高齢者等への配慮」「10,防犯」があります。

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住宅金融支援機構・フラット35編

 

Q1,後付はできますか?
A1,当社及び特定行政庁で確認を受けた物件のみ取扱いますが、
   なるべく確認申請時にお申し込み下さい。

Q2,[フラット35]竣工済みの一戸建て等の適合証明は受けられますか?
A2,次の場合に受けることができます。
   @確認検査が必要な住宅は、検査済証が必要です(築年数が2を超え又は
    既に人が住んだことがある住宅は、中古住宅になります。)
   A現場検査(中間)も合わせて検査する為、工事の状況を記録した書類
    又は現場における施工時の写真などの準備が必要になります。


Q3,フラット35登録マンション制度とは、どんな制度ですか?
A3,設計検査、竣工現場検査、適合証明は、事業者が団地単位(全住戸に
   ついて申請。但し、面積、規模など、技術基準に該当しない住宅は除く。)
   で一括して申請を行う(一括申請)制度です。なお、竣工現場検査、適合
   証明書(金融機関用)は、通常申請の住戸分作成・交付するが、当該制度
   の場合は、1申請につき、1通作成・交付することになります。
   なお、等級を取得する住宅性能評価住宅については、設計検査を省略し、
   現場検査(竣工)・適合証明から手続きを行うことができます。


Q4,中古の一戸建木造住宅の適合証明を受けられますか?
A4,住宅の次の耐久性が確認できる書類(平面図、矩計図、写真、納品書等)が必要になります。
   @土台は、ひのき、ひば、 くり等の製材又は集成材であること。
   A防腐、防蟻処理剤(保存処理性能区分k3相当以上)であること。


Q5,中古のマンションの適合証明は、受けられますか?
A5,マンションの共用部分の劣化調査の他、次のものが必要になります。
   @修繕積立金、修繕等の管理組合の業務を定めた管理規約
   A対象期間が20年以上などの長期修繕計画


 

 

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住宅金融支援機構編

一 般 編

 

 

一般編

Q1,場所はどこですか?
A1,
見取り図 を作成致しましたのでご覧下さい。

Q2,料金はいくらですか?
A2,各料金表をご参照下さい。

Q3,料金は銀行振り込みでもいいの?
A3,構いません。確認申請本受付時に請求書をお渡し致します。
   お振り込み確認後に確認済証等をお渡し致します。
   又、検査の場合は検査前日までにお振り込みを完了いただきますようお願い致します。
   (振込手数料等は申請者様ご負担となります)

Q4,昼休みはありますか?
A4,12時から13時までお昼休みを取らせていただいております。。
   
Q5,概要書の閲覧はできますか?
A5,当センターは閲覧業務は行っておりません。
   お電話での内容のお問い合わせにもお答えできません。
   (当センターで確認した物件でも閲覧できません。各市町村にお問い合せ下さい)

Q6,申請書等の販売はしていますか?
A6,お渡しできる書類もありますが、販売は致しておりません。

Q7,確認済証・検査済証は郵送してもらえますか?
A7,受取印を頂く為、基本的に手渡しとなりますが、ご相談に応じます。
   (受け取り前に必要な場合は、FAX致します。)

Q8,計画変更などの料金はどう計算するのですか?
A8,変更部分の床面積を半分にした面積区分の料金となります。
   用途変更も同じ扱いとなります。

Q9,建築主を変更したいのですが?
A9,
ダウンロードページにある建築主等変更届に変更前、変更後を記入、
   届出人欄に変更後の建築主の印を捺印の上、
   建築主の場合、変更後の建築主の委任状・監理者選定届・誓約書等
   (建築主の印が必要な書類)の正・副を添付し、提出して下さい。

確認申請編

中間・完了検査編

住宅性能評価編

住宅金融支援機構編

一 般 編

 


国土交通省近畿地方整備局長指定確認検査機関
株式会社 日本確認検査センター
TEL:06-6231-1950/FAX:06-6231-1951
e-mail:info☆nikkaku.jp
☆印を@に変えて送信ください。
最終更新日:平成21年9月25日
Copyright (C) nikkaku


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