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確認検査機関

仮使用認定

よくあるご質問

仮使用とはどのようなことですか?

建築基準法によると、建築物を使用するには建築物の工事が完了した後完了検査を受け、検査済証の交付を受けてからでなければなりません。
しかし、既存の建築物と同じ敷地内で建て替えをおこない、新築の建築物に業務を移してから既存建築物を除却する場合、あるいは複数の用途がある建築物などで、一部分のみ先に使用したい場合など、検査済証の交付を受ける前に建築物の工事が完了した部分の使用を認める制度が仮使用認定制度です。

仮使用認定を受けるためにはどうすればいいのですか?

仮使用を受けようとした部分の工事が完了した時に、仮使用認定申請書を当社(指定確認検査機関)または特定行政庁の建築主事に提出して、検査を受けることになります。
ただし、指定確認検査機関では申請を受け付けることができない場合がありますので、事前にご相談ください。

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