確認検査機関
手数料(旧)/R.2.4.30以前確認申請受付
令和2年4月30日以前確認申請受付はこちら
確認検査業務手数料規程
第1条 この規定は、別に定める「(株)日本確認検査センター確認検査業務規程」に基づき、(株)日本確認検査センター(以下センターという)が実施する確認、検査業務にかかる手数料について必要な事項を定めます。
第2条 建築物に関する確認申請に係る手数料の額は、確認申請1件につき下表に掲げる通りとします。なお地域は、当社が登録する近畿2府4県全域共通とします。
令和2年2月20日改定
建築物に関する申請手数料一覧表
別表-1- (1) (単位:円)
面積(㎡) | 確認審査「審査料(1) + 構造審査加算料(2)」 | |||
---|---|---|---|---|
審査料(1) | 構造審査加算料(2) | |||
4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
戸建住宅 兼用住宅 |
左欄以外 | 棟(exp-j含む) 每に加算※1 |
|
0 ~ 50 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 10,000 |
50超 ~ 100 | 22,000 | 30,000 | 38,000 | 20,000 |
100超 ~ 200 | 28,000 | 35,000 | 42,000 | 30,000 |
200超 ~ 500 | 38,000 | 50,000 | 70,000 | 40,000 |
500超 ~ 1,000 | 90,000 | 60,000 | ||
1,000超 ~ 2,000 | 110,000 | 70,000 | ||
2,000超 ~ 3,000 | 160,000 | 80,000 | ||
3,000超 ~ 5,000 | 210,000 | 90,000 | ||
5,000超 ~ 8,000 | 240,000 | 100,000 | ||
8,000超 ~ 10,000 | 320,000 | 120,000 | ||
10,000超 ~ 20,000 | 380,000 | 180,000 | ||
20,000超 ~ 50,000 | 420,000 | 250,000 | ||
50,000超 | 協議 | 協議 |
別表-1- (2) (単位:円)
面積(㎡) | 中間・完了検査 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中間検査 | 完了検査 | |||||
検査部位までの面積による | 当社で中間検査を行った場合 | 中間検査が無い場合 | ||||
4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | 4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | 4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | |
0 ~ 50 | 22,000 | 27,000 | 24,000 | 32,000 | 27,000 | 36,000 |
50超 ~ 100 | 25,000 | 30,000 | 26,000 | 34,000 | 30,000 | 38,000 |
100超 ~ 200 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | 42,000 | 34,000 | 46,000 |
200超 ~ 500 | 35,000 | 44,000 | 45,000 | 50,000 | 59,000 | 62,000 |
500超 ~ 1,000 | 55,000 | 80,000 | 100,000 | |||
1,000超 ~ 2,000 | 75,000 | 120,000 | 150,000 | |||
2,000超 ~ 3,000 | 95,000 | 160,000 | 200,000 | |||
3,000超 ~ 5,000 | 130,000 | 180,000 | 240,000 | |||
5,000超 ~ 8,000 | 170,000 | 200,000 | 270,000 | |||
8,000超 ~ 10,000 | 180,000 | 220,000 | 300,000 | |||
10,000超 ~ 20,000 | 220,000 | 280,000 | 370,000 | |||
20,000超 ~ 50,000 | 360,000 | 400,000 | 500,000 | |||
50,000超 | 協議 | 協議 | 協議 |
※1構造審査加算料(2)については構造計算書(木造の壁量・1/4分割による簡易計算のものは除きます)を添付されているものに限ります。
建築物省エネルギー適合判定対象物件の完了検査加算料
別表-1- (3) (単位:円)
延べ面積(㎡) | 完了検査加算料 |
---|---|
0 ~ 500 | 20,000 |
500超 ~ 1,000 | 30,000 |
1,000超 ~ 2,000 | 40,000 |
2,000超 ~ 3,000 | 50,000 |
3,000超 ~ 5,000 | 60,000 |
5,000超 ~ 8,000 | 70,000 |
8,000超 ~ 10,000 | 80,000 |
10,000超 ~ 20,000 | 90,000 |
20,000超 ~ 50,000 | 110,000 |
50,000超 | 協議 |
※棟が複数ある場合は事前にご相談下さい。
※中間または完了検査に遠隔地割増料金がかかる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」の当該料金の150%とします。
※仮使用の場合は事前にご相談下さい。
※建築物省エネルギー適合判定対象物件の軽微な変更手数料は(特記事項 E-2)を参照下さい。
ルート2基準審査手数料
別表-2(単位:円)
棟毎の床面積(㎡) | 手数料 |
---|---|
0 ~ 200 | 82,000 |
200超 ~ 500 | 98,000 |
500超 ~ 1,000 | 114,000 |
1,000超 ~ 2,000 | 130,000 |
2,000超 ~ 10,000 | 155,000 |
10,000超 ~ 50,000 | 205,000 |
50,000超 | 380,000 |
※エキスパンションジョイント等により、構造上独立している場合は別棟とみなし各棟毎に加算します。
特記事項
- 料金を振り込まれる場合、振込み手数料は申請者にてご負担願います。
- 前年度につき、同一規模の確認(計画変更は除く)が、50件/年以上の確認実績がある者の申し出により、契約締結した確認申請手数料は、10%減額できるものとします。
- 完了検査時に検査員から「確認審査等に関する指針(告示第835号第三第4第三号)」に基づき追加説明書等の提出を指示されたものは計画変更と同様に扱い、当該変更に関する部分の面積の1/2を別表-1-(1)により算出した額とします。
A-<確認審査手数料関係>
- フレキシブルディスク(FD)による確認申請手数料の額は、上表(別表-1-(1))の金額から2,000円を減じた額とします。
- 法第6条1項1号かつ法第20条四号イで構造計算書添付を要するものについては別表-1-(1)の構造審査加算料がかかります。 構造計算書添付の必要な建築物の例:延べ面積100㎡を超え200㎡以下の特殊建築物で、かつ、鉄骨造でラーメン構造の建築物(施行令69条より)
- ルート2の計算書での建物は通常の構造審査加算料に加え別表-2の金額を加算します。
- 特定天井審査手数料については、その部分の面積×2の面積を別表-1の構造審査加算料に基づき算出した額とします。
- あらかじめの検討資料添付の場合の料金については別途協議によります。
- 浄化槽保護の躯体について、1基5,000円の手数料がかかります。
- 確認申請において、確認審査業務マニュアル以外の手順(申請図書作成指導等)が生じる場合、別途料金がかかります。
- 建築物の計画変更に係る確認申請手数料の額は、原則として当該変更に関する部分の面積の1/2を別表-1-(1)により算出した額とします。なお、計画変更は、FD申請適用外とします。
- 計画変更に係る確認を要しない軽微な変更(法施行規則第3条の2)のうち、変更内容が意匠・構造・設備の2分野以上に渡る場合の手数料は届出毎に5,000円とします。
- 用途変更の確認申請の手数料は変更部分の面積を別表-1-(1)に基づき算出した額とします。
- 増築の確認申請に係る手数料は、当該増築に係る建築物の部分としての面積と、当該既存建築物の1/2の面積を合計した面積により、別表-1を適用します(要相談)。
- 避難安全検証法等により設計を行った確認申請手数料については、別表-8を加算した額とします。
- 天空率採用の場合は当該物件の審査手数料の 1/10 または 5,000 円のいずれか高い金額が別途加算となります(道路、隣地、北側の各斜線毎)。
- 直前の確認済証の交付を当社から受けていない計画変更確認申請の申請手数料は、別表-1-(1)に基づき算出した額とします。
B-<検査手数料関係>
- 中間または完了検査で、当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料が加算されます。
- 中間検査において、工法上等の理由から一括検査を受験できない場合の対応について、2回目以降の検査手数料については、追加料金として実質その都度検査を行う床面積の25%の面積を、別表-1に基づき算出した額とします。ただし、工区分けをしても全ての工区の検査が必要な行政区域の物件については、検査毎(工区毎)の床面積を同じく別表-1に基づき算出した額とします。
- 「階数が3以上である共同住宅の床および梁に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程」において工区分けを行う場合は、検査毎(工区毎)の床面積を別表-1に基づき算出した額とします。
- 棟が複数あり、そのうちのいずれかの棟の仮使用検査を受け、その検査に当社検査員が立ち会った場合、のちの完了検査手数料は各棟毎の面積を別表-1に基づき算出した額とします。
- 増築の検査申請に係る手数料は、当該増築に係る建築物の部分としての面積と、当該既存建築物の1/2の面積を合計した面積により、別表-1を適用します(要相談)。
- 豊中市における建て方時特定工程「屋根工事」の中間検査手数料の算定については協議とします。
- 直前の確認済証または直前の中間検査合格証の交付を当社から受けていない中間検査の申請手数料は、中間検査手数料(別表-1-(2))に基づき算出した額に確認申請手数料(別表-1-(1)に基づき算出した額を合算した額とします。
- 直前の確認済証または直前の中間検査合格証の交付を当社から受けていない完了検査の申請手数料は、完了検査手数料(別表-1-(2))に基づき算出した額に確認申請手数料(別表-1-(1)に基づき算出した額を合算した額とします。
C-<仮使用認定手数料関係>
- 仮使用認定手数料は仮使用する部分の面積を別表-1-(1)の審査料(1)に基づき算出した金額に別表-1の完了検査に基づき算出した金額を加えた額とします。
- 仮使用認定を受けた建物の完了検査手数料は当該建物の延べ面積から仮使用部分の面積を差し引いた面積を別表-1の完了検査に基づき算出した額とします。
- 仮使用認定に伴う現場検査において当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料が加算されます。
- 直前の確認済証または直前の中間検査合格証もしくは直前の仮使用認定通知書の交付を当社から受けていない仮使用認定の申請手数料は、仮使用する部分の面積を完了検査手数料(別表-1-(2))に基づき算出した額に当該申請に係る建築物の床面積の合計を確認申請手数料(別表-1-(1)に基づき算出した額を合算した額とします。
D-<検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査手数料関係>
- 建築基準法適合状況調査業務の内容として主に①図上調査、②現地調査、③報告書作成の業務が有り手数料は原則、下記①から③を基本として作業の難易度により増減します。 なお、検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査の手数料には別途消費税がかかります。
①図上調査手数料:別表-1-(1)の審査料(1)×2 + 構造審査加算料(2) とします。
②現地調査手数料:別表-1の完了検査×2 とします。ただし、当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程【課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料が加算されます。
③報告書作成手数料:規模にもよりますが1件110,000円とします。
E-<建築物省エネルギー適合判定対象物件手数料関係>
- 建築物省エネルギー適合判定対象物件の完了検査手数料は別表-1-(2)の完了検査手数料に基づき算出した額に別表-1-(3)に基づき算出した額を加算した額とします。
- 建築物省エネルギー適合判定対象物件の軽微な変更ルートBの手数料は「(株)日本確認検査センター建築物省エネ法判定業務規程別表 3」により算出した額の 2/10 とします。
第2条の2 計画変更に係る確認を要しない軽微な変更(法施行規則第3条の2)のうち、変更内容が意匠・構造・設備の2分野以上に渡る場合には、届出毎に5,000円申し受けます。
工作物に関する確認の申請手数料
第3条 工作物(遊戯施設を除く)に関する確認の申請に係る手数料の額は、「工作物の確認検査手数料」(別表-4,-5)の確認申請欄に掲げる額とします。また、特殊なものについては、別途見積書により定めるものとします。
工作物の確認検査手数料
別表-4(単位:円)
工作物の指定 | 確認申請(1基当たり) | 完了検査(1基当たり) | ||
---|---|---|---|---|
施行令 | 種別 | 範囲 | ||
令第138条第1項 | 煙突等、他 ※1 | 12,000×R | 12,000×R |
特記事項
- フレキシブルディスクによる確認申請の場合は、上表の手数料を各々2,000円減額します。
- 完了検査において当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料が加算されます。
- ※1 R=h/k h : 工作物の高さ(m) k : 工作物の区分に応じた係数(別表-5)
(ただし、Rが1.0に満たない場合は1.0とします。また1.0を超えるものは、小数点以下を切り上げとします。) - 料金を振り込まれる場合、振り込み手数料は申請者にてご負担願います。
別表-5
工作物の区分(令第138条第1項-1) | k | |
---|---|---|
第一号 煙突等 | h>6 | 6 |
第二号 RC造柱、S柱、木柱等 | h>15 | 15 |
第三号 広告塔、装飾塔等 | h>4 | 4 |
第四号 高架水槽、物見塔等 | h>8 | 8 |
第五号 擁壁 | h>2 | 2 |
建築設備に関する確認申請手数料
第4条 建築設備に関する確認申請手数料の額は1件につき、昇降機については、
1)建築確認申請と同時に申請する場合は(別表-6)によります。
2)昇降機だけの単独申請で、既存建物等の改造を伴う場合は(別表-7)によります。
昇降機の確認申請手数料(建築確認申請と同時に申請の場合)
別表-6(単位:円)
設置台数の合計 | 確認申請手数料の額(1台当り) | 完了検査手数料の額(1台当り) |
---|---|---|
1台 | 25,000 | 30,000 |
2台~5台 | 22,000 | 25,000 |
6台以上 | 19,000 | 20,000 |
型式部材等製造者認証エレベーター (ホームEV等) |
17,000 | 18,000 |
非常用のエレベーター | 40,000 | 40,000 |
小荷物専用昇降機 | 15,000 | 15,000 |
特記事項
- 完了検査において当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料が加算されます。
- 申請者の都合により昇降機と建築物の検査日が異なる場合の昇降機の完了検査手数料は(別表-7)によります。
- フレキシブルディスクによる確認申請は、2,000円減額とします。
- 料金を振り込まれる場合、振り込み手数料は申請者にてご負担願います。
昇降機だけの確認申請手数料(既存建物等の改造を伴う申請の場合も含む)
別表-7(単位:円)
設置台数の合計 | 確認申請手数料の額(1台当り) | 完了検査手数料の額(1台当り) |
---|---|---|
1台 | 34,000 | 46,000 |
2台~5台 | 31,000 | 41,000 |
6台以上 | 28,000 | 36,000 |
型式部材等製造者認証エレベーター (ホームEV等) |
25,000 | 25,000 |
非常用のエレベーター | 45,000 | 45,000 |
小荷物専用昇降機 | 25,000 | 25,000 |
特記事項
- 完了検査において当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料が加算されます。ただし、単独検査の場合は遠隔地割増料金の200%とします(別途確認検査員立会いの為)。
- フレキシブルディスクによる確認申請は、2,000円減額とします。
- 料金を振り込まれる場合、振り込み手数料は申請者にてご負担願います。
- EV荷重により構造計算が必要な物件は構造審査加算料20,000円を加算します。
避難安全検証法等により、設計を行った確認申請手数料の加算額
別表-8(単位:円)
床面積の合計(単位㎡) | 階避難安全検証法 | 全館避難安全検証法 |
---|---|---|
0 ~ 2,000 | 40,000 | 50,000 |
2,000超 ~ 5,000 | 70,000 | 80,000 |
5,000超 ~ 10,000 | 100,000 | 130,000 |
10,000超 ~ 20,000 | 130,000 | 180,000 |
20,000超 ~ 50,000 | 150,000 | 200,000 |
50,000超 | 協議 | 協議 |
(注)
※計画変更申請手数料は、上記金額の1/2の額とします。
※料金を振り込まれる場合、振り込み手数料は申請者にてご負担願います。
規定に定めのない事項の取扱い
第5条 本規定に定めのない事項については別途協議し定めることができることとします。
中間、完了検査に遠隔地割増手数料が必要な地域および金額についてはこちらから確認してください。