既存建築物
定期報告
建築基準法12条に基づき建築物の安全対策と維持管理を目的として、政令や特定行政庁が定める特定建築物の所有者・管理者は、定期的に一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員等の決められた資格者による建築物・防火設備・建築設備等の調査を行い、その調査・検査結果を所管の特定行政庁に報告することが定められています。建築基準法12条を補うものとして、政令や国土交通省告示、さらには地方行政の定める細則等によって、定期報告は細かく制度化・義務化されており、定期報告の対象となる建築物の所有者は必ず定期報告を実施して報告する義務があります。

当社の強み
- 該当建築物は当社が建築確認申請の図面審査と工事期間中の中間検査、完了検査を行いましたので貴建物のことを熟知しています。
- 初回に必要となる書類(付近見取り図、配置図、各階平面図等)は全てご用意できます。
- 知識と経験豊富な調査員が業務を行います。
※当社が確認・検査を行っていない建物についても承りますのでお気軽にご相談ください。
定期報告の重要性について
多数の人が利用する公共性の高い建築物では火災や災害等が発生したとき、不適切な維持管理が原因で惨事につながっている場合があります。必要な時に必要な設備が作動しない、円滑に避難ができない、火災が拡大する等、人命に危害を及ぼすことになりかねません。定期報告により発見された問題を改善して、健全な建物として維持管理につなげていくことが所有者・管理者の義務です。 定期報告を怠った場合、建築基準法101条により100万円以下の罰金が課せられることがあります。更には、未報告の状態で事故などが発生すれば所有者として損害賠償等も問われる恐れがあります。
定期報告が必要な特定建築物について
定期報告が必要とされる特定建築物は、政令と全国の各特定行政庁が定める条件に基づいて指定することになっています。主に学校・学校施設の体育、博物館・美術館・図書館、ホテル・旅館、事務所、百貨店・マーケット・物販店舗、病院・患者の収容施設がある診療所、児童福祉施設、共同住宅・寄宿舎などが対象で、建築物の規模などの細かな条件が定められていますが、政令で全国一律で指定される条件に各特定行政庁が細かな条件を追加する制度であることから、建築物の所在地によって条件の差異があります。
定期報告をする時期について
定期報告を行わなければならない建築物の用途及び規模、報告の時期を下記のように定めています。
【特定建築物】令和4年度(2022年度)実施
エリア | 対象建築物 | 報告書提出期限 | 竣工時期 |
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大阪府 | 学校・学校施設の体育館、ボーリング場・スケート場・水泳場、スポーツ練習場、体育館(学校体育館除く)、博物館・美術館・図書館、事務所 その他これに類するもの、公会堂・集会場、劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)、ホテル・旅館 | 令和5年3月31日まで(大阪市は令和4年12月25日まで) | 平成28年4月1日から 平成31年3月31日に 完成した建築物 |
兵庫県 | 学校、体育館・博物館・美術館・図書館、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場又はスポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公営浴場・待合・料理店・飲食店又は物品販売業を営む店舗 | 令和4年7月~10月 | |
神戸市 | 劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く)・公会堂・集会場、体育館(学校に附属するものを除く)・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、学校・体育館、百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗・展示場、共同住宅(東灘区・灘区に限る) | 令和4年8月1日~同年11月30日 | |
京都府 | ホテル・旅館、体育館(学校に附属するものを除く)・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習施設 | 令和4年12月24日まで | |
京都市 | ホテル・旅館、飲食店・遊技場・公営浴場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・待合・料理店、体育館・博物館・美術館・図書館、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、学校 | 令和4年12月25日まで |
初回の報告は、建築物の工事完了後の用途及び規模により定められた報告年度となりますが、建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その初回にあたる報告年度については免除となり、2回目になる報告年度から対象となります。
【建築設備】令和4年度(2022年度)実施
エリア | 対象建築物 | 報告書提出期限 | 竣工時期 |
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大阪府 | 博物館・美術館・図書館、事務所 その他これに類するもの、公会堂・集会場、劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)、ホテル・旅館、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、児童福祉施設等(要援護者の収容施設があるもの)、百貨店・マーケット・展示場・物販店舗、飲食店、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・待合・料理店、公衆浴場、寄宿舎、共同住宅(サービス付高齢者向け住宅で非常用エレベーターが設置されているもの) | 令和5年3月31日まで(大阪市は令和4年12月25日まで) | 令和3年3月31日以前に完成した建築物 |
兵庫県 | 劇場・映画館又は演芸場、観覧場(屋外に避難上有効に解放されているものを除く)・公会堂又は集会場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)または児童福祉施設等、ホテル又は旅館、博物館・美術館・図書館、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場又はスポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公営浴場・待合・料理店・飲食店又は物品販売業を営む店舗、事務所その他これに類するもの | 令和4年7月~10月 | |
神戸市 | 劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く)・公会堂・集会場、体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、学校、百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗・展示場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・児童福祉施設等・共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームに限る)、ホテル・旅館、事務所・その他これに類するもの、公衆浴場、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・待合・料理店・飲食店、共同住宅 | 令和4年8月1日~同年11月30日 | |
京都府 | 劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等(通所施設を除く)、ホテル・旅館、博物館・美術館・図書館、体育館(学校に附属するものを除く)・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公営浴場・待合・料理店・飲食店 | 令和4年12月24日まで | |
京都市 | ホテル・旅館、飲食店・遊技場・公営浴場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・待合・料理店、体育館・博物館・美術館・図書館、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、学校、劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)・公会堂・集会場、児童福祉施設等(高齢者・障害者等の就寝の用に供するもの)、百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗・展示場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)、自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオ、事務所・その他これに類するもの | 令和4年12月25日まで |
建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その初回にあたる報告年度については免除となり、翌年度から対象となります。
【防火設備】令和4年度(2022年度)実施
エリア | 対象建築物 | 報告書提出期限 | 竣工時期 |
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大阪府 | 学校、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場・体育館、博物館・美術館・図書館、事務所 その他これに類するもの、公会堂・集会場、劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)、ホテル・旅館、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、児童福祉施設等(要援護者の収容施設があるもの)、百貨店・マーケット・展示場・物販店舗、飲食店、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・待合・料理店、公衆浴場、寄宿舎、共同住宅(サービス付高齢者向け住宅に限る)、共同住宅(非常用エレベーターがせっちされているもの) | 令和5年3月31日まで(大阪市は令和4年12月25日まで) | 令和3年3月31日以前に完成した建築物 |
兵庫県 | 劇場・映画館又は演芸場、観覧場(屋外に避難上有効に解放されているものを除く)・公会堂又は集会場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)または児童福祉施設等、ホテル又は旅館、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに限る)、助産施設・乳児院・障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設・更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム、母子保健施設、障碍者支援施設・福祉ホーム・障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る)、学校、体育館・博物館・美術館・図書館、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場又はスポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公営浴場・待合・料理店・飲食店又は物品販売業を営む店舗、事務所その他これに類するもの | 令和4年7月~10月 | |
神戸市 | 劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く)・公会堂・集会場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームに限る)・就寝用途の児童福祉施設等(助産施設・乳児院・障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設・更生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所・看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)その他これに類するもの・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム、母子保健施設、障碍者支援施設・福祉ホーム・障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)の用に供する施設、ホテル・旅館、体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗 | 令和4年8月1日~同年11月30日 | |
京都府 | 劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等(通所施設を除く)、ホテル・旅館、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームに限る)、博物館・美術館・図書館、体育館(学校に附属するものを除く)・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公営浴場・待合・料理店・飲食店 | 令和4年12月24日まで | |
京都市 | ホテル・旅館、飲食店・遊技場・公営浴場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・待合・料理店、体育館・博物館・美術館・図書館、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、学校、劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)・公会堂・集会場、児童福祉施設等(高齢者・障害者等の就寝の用に供するもの)、百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗・展示場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る) | 令和4年12月25日まで |
建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その初回にあたる報告年度については免除となり、翌年度から対象となります。
※上記エリア以外の建築物についてはお問合せください。
報告する内容について
特定建築物調査 | 建築物の敷地・地盤、建物の外部、屋上及び屋根、建物の内部、避難施設等、避雷設備や煙突などその他の事項(平成20年国交省告示第282号) |
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建築設備検査 | 機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの(平成20年国交省告示第285号) |
防火設備検査 | 随時閉鎖式の防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)に関するもの(平成20年国交省告示第723号) |
提出先の特定行政庁について
大阪府
特定行政庁は大阪府、大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、茨木市、守口市、寝屋川市、岸和田市、門真市、箕面市、池田市、和泉市、羽曳野市で、府の場合は府知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。大阪府全域において一般社団法人大阪建築防災センターが委託先として提出窓口となっております。
兵庫県
特定行政庁は兵庫県、神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市、加古川市、伊丹市、川西市、宝塚市、三田市、芦屋市、高砂市で、県の場合は県知事宛、市の場合は市長宛となります。神戸市以外は兵庫県建築防災センターが提出窓口となっております。
京都府
特定行政庁は京都府、京都市、宇治市で、府の場合は府知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。京都市と宇治市は各市へ、その他の市町は京都府が提出窓口となっております。
建築物定期調査業務内容について
建築基準法第12条に基づく特定建築物の建築物調査、建築設備検査及び防火設備検査などの法定調査業務を受託しています。業務はおおまかに下記のような流れとなります。

ご相談について
事前のご相談も承っております。担当者が不在または来客中の場合もございますのでご来社の際はお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。
手数料について
定期報告についてのご不明点がありましたら一度ご確認ください。