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すまい給付金

現金取得者向け新築対象住宅証明書

現金取得者向け新築対象住宅証明書(すまい給付金)

すまい給付金制度において、新築住宅で住宅ローンを利用されない(現金での取得)場合の給付要件のひとつである【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準を満たす住宅であることを証明する書類です。
設計住宅性能評価証、建設住宅性能評価証、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証明書等は、すまい給付金申請に直接利用できませんので「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行が必要となります。
詳しくは「すまい給付金事務局ホームページ」をご確認ください。

業務内容

現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務

業務内容 【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準(フラット35に係る基礎技術基準に係る審査は行いません)のいずれか1つ以上の基準に適合しているか確認し、適合している場合は「現金取得者向け新築対象住宅証明書」を交付します。図面による審査のみを行い、現場検査は行いません。
業務区域 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県
詳しくはこちら
現金取得者向け新築対象 住宅証明書業務約款
現金取得者向け新築対象 住宅証明書発行業務要領

ご相談について

事前のご相談も承っております。担当者が不在または来客中の場合もございますのでご来社の際はお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。

訂正連絡・事務連絡等について

訂正事項の連絡は「確認事前審査願書」に記載の連絡先の担当者様宛に質疑事項を記入した「訂正依頼書」をメールいたします。また、事務連絡も同様の連絡先の担当者様宛に電話またはメールで連絡いたします。

手数料・申請書類等について