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改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されます

昨年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が、9月1日、閣議決定され、改正法が令和3年4月1日から施行されることとなりました。
詳しくは国土交通省のページをご覧ください。

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