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遠隔地割増手数料規程【課税】

第1条 この規程は、登録住宅性能評価業務、住宅性能証明業務、適合証明業務の現場検査にかかる遠隔地割増手数料について必要な事項を定める。

第2条 前条の現場検査に遠隔地割増料金がかかる地域及び金額は別表-13のとおりとする。

令和3年8月1日改定  令和5年10月1日

遠隔地割増手数料規程【課税】

別表-13(単位:円) ※( )内は税込み金額

割増料金 大阪府 兵庫県 京都府 奈良県 滋賀県 和歌山県

 8,000  
(8,800) 

能勢町
豊能町
岬町
阪南市
河南町
神戸市北区
神戸市西区
明石市
三田市
猪名川町
京都市右京区
京都市左京区
京都市北区
京都市西京区
京都市山科区
向日市
宇治市
城陽市
京田辺市
木津川市
久御山町
大和郡山市
天理市
桜井市
橿原市
香芝市
大和高田市
葛城市
平群町
斑鳩町
河合町
三郷町
安堵町
三宅町
上牧町
広陵町
  和歌山市

 10,000  
(11,000) 

千早赤阪村 加古川市
三木市
小野市
播磨町
亀岡市
精華町
井手町
奈良市月ヶ瀬
奈良市都祁
御所市
田原本町
川西町
宇陀市
明日香村
大津市
草津市
守山市
栗東市
岩出市
紀の川市
橋本市
かつらぎ町
九度山町

15,000(16,500)

  姫路市
加東市
高砂市
稲美町
西脇市
京丹波町
南丹市
宇治田原町
大淀町
五條市
東吉野村
下市町
野洲市
湖南市
近江八幡市
高島市
海南市

18,000(19,800)

  福崎町
加西市
丹波市
丹波篠山市
相生市
赤穂市
市川町
    甲賀市
竜王町
東近江市
愛荘町
多賀町
甲良町
有田市
有田川町
湯浅町
広川町
紀美野町

22,000(24,200)

  洲本市
南あわじ市
淡路市
上郡町
朝来市
佐用町
たつの市
多可町
太子町
養父市
宍粟市
福知山市
綾部市
与謝野町
  長浜市
米原市
彦根市
日野町
御坊市
日高川町
印南町

30,000(33,000)

  豊岡市
香美町
舞鶴市
宮津市
京丹後市
伊根町
    上富田町
白浜町
田辺市
すさみ町

33,000(36,300)

  新温泉町       新宮市
那智勝浦町
串本町
古座川町
太地町
北山村
(特記事項)
  1. 一箇所で複数物件を同時に検査する場合の遠隔地割増手数料は、一物件につき「遠隔地割増手数料規程【課税】」に定める金額(別表-13)の50%とします。
  2. 規模又は検査内容により複数名で現場検査を行う場合の遠隔地割増手数料は「遠隔地割増手数料規程【課税】」に定める金額に150%とします。
  3. 現場検査のために検査員等が当社の定める遠隔地域に出張する場合で、検査の日程及び検査に要する時間等を勘案し、宿泊を要することとなる場合は、当該宿泊費の実費相当額を加算します。
  4. 手数料を振り込まれる場合、振り込み手数料は申請者にてご負担願います。
  5. 「遠隔地割増手数料規程【課税】」に定めのない遠隔地の遠隔地割増手数料は「遠隔地割増手数料規程【課税】」に既に定めのある地域との距離等を考慮し定めることができます。