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確認検査機関

確認検査機関

仮使用認定

新築、または増築、改築、移転、大規模の修繕もしくは大規模の模様替えの工事中の建築物の仮使用認定制度は、検査済証の交付を受けるまでは建築物の使用を原則禁止としているが、仮使用部分と工事部分とが防火上有効に区画されていること等の安全上、防火上、避難上の基準について、指定確認検査機関または建築主事が適合すると認めたときに、工事の完了前に仮使用部分を使用することができるとするものです。
平成27年6月1日の建築基準法の改正により、国土交通省告示第247号(平成27年2月23日)に定める基準に適合すれば、指定確認検査機関において認定できるようになりました。

業務内容

建築基準法に基づく指定確認検査機関としての建築物等の確認業務

指定番号 近畿地方整備局長 第10号
指定の有効期間 令和7年9月1日~令和12年8月31日
指定区分 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
(平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げる区分
業務区域 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県
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弊社へ申請される物件に関するご相談について

弊社へ申請される物件に関する事前のご相談も承っております。スムーズにご対応させていただく為にも事前に弊社ホームページから「事前相談用紙」をダウンロードいただき、ご相談内容をご記入のうえ、設計図面等の資料と共にお持ちいただきますようお願いいたします。
なお、弊社へ申請される物件に関する事前のご相談については弊社業務エリア内(近畿2府4県)に限らせていただいております。申請予定のない一般的な法解釈についてはお答えできない場合がございますのであらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
また、ご来社の際は担当者が不在または来客中の場合もございますので、お電話にてご予約のうえお越しいただきますようお願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。
何らかの事情によりご来社が難しい場合は、お問い合わせメール又はお電話でのご対応が可能です。「事前相談用紙」及び図面等の資料をメールに添付してお送りいただきますようお願いいたします。

業務の流れについて

業務の依頼について

仮使用認定については、民間指定確認検査機関が扱えるもの、扱えないものが有りますので、申請前に当社および、特定行政庁へご相談ください。

仮使用認定の申請要領

手数料について

申請書類等について

仮使用認定についてのご不明点がありましたら一度ご確認ください。