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登録建築物エネルギー消費性能判定機関

BELS

手数料

令和7年10月1日からの新料金規定となります。

建築物省エネルギー性能表示手数料

(1)住宅

表1 一戸建ての住宅

単位:円  ※( )内は税込み金額

延床面積(㎡) 省エネ基準の評価方法による区分 手数料
~200以下 全て標準計算 47,000(51,700)
その他の方法 39,000(42,900)
200超 全て標準計算 55,000(60,500)
その他の方法 45,000(49,500)

「全て標準計算」とは、外皮性能基準(以下「外皮性能」という。)及び一次エネルギー消費性能基準(以下「一次エネ性能」という。)の評価方法を性能基準(誘導基準を含む。)による方法をいい、「その他の方法」とは、外皮性能若しくは一次エネ性能の評価方法のいずれか又は全てを性能基準(誘導基準を含む。)又は仕様基準(誘導仕様基準を含む。)による方法をいいます。

表2 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分

単位:円  ※( )内は税込み金額

基本料金 住戸料金(戸当たり) 共用部料金
(評価に含む場合に加算します)
120,000(132,000) 3,000(3,300) 110,000(121,000)

(1)共同住宅等とは、共同住宅、長屋又は兼用住宅をいいます。
(2)全ての住戸の外皮性能及び一次エネ性能の評価方法が次表による組み合わせの場合は、基本料金と住戸料金(戸当たり)の課税前で算定した額に、下表右欄の数値を乗じた額を適用します。

外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準の評価方法の組み合わせ 徴収額に乗ずる数値
【外皮性能】性能基準又は誘導基準、
【一次エネ性能】仕様基準又は誘導仕様基準
0.9
【外皮能】仕様基準又は誘導仕様基準、
【一次エネ性能】性能基準又は誘導基準
0.8
【外皮性能】及び【一次エネ性能】とも、仕様基準又は誘導仕様基準 0.7

(3)「共用部分」とは、「標準入力法 入力マニュアルの『住宅共用部分』」で規定する共用部分をいいます。
(4)住棟全体による評価をする場合に、共用部料金を加算します。

(2)非住宅

表3 非住宅又は複合建築物の非住宅部分

単位:円  ※( )内は税込み金額

申請部分の床面積(㎡) 標準入力法(主要室入力法) モデル建物法
   0 ~  100 105,000(115,500) n × 45,000(49,500)
 100超 ~ 300 140,000(154,000) n × 60,000(66,000)
 300超 ~ 500 185,000(203,500) n × 75,000(82,500)
 500超 ~  1,000 205,000(225,500) n × 105,000(115,500)
  1,000超 ~  2,000 255,000(280,500) n × 165,000(181,500)
  2,000超 ~  3,000 285,000(313,500) n × 200,000(220,000)
  3,000超 ~  5,000 355,000(390,500) n × 225,000(247,500)
  5,000超 ~  8,000 420,000(462,000) n × 265,000(291,500)
  8,000超 ~ 10,000 470,000(517,000) n × 310,000(341,000)
10,000超 ~ 20,000 715,000(786,500) n × 365,000(401,500)
20,000超 ~ 50,000 775,000(852,500) n × 395,000(434,500)
50,000超       相談 相談
例示した評価方法以外による場合は、別途見積もりとします。

n:適用したモデル建物の数に応じ、次の表に定める数値を乗じます(工場モデルを除く)。

モデル建物法の数 1 2 3 4
n 1.0 1.2 1.3 1.4
特記事項
  1. 複合建築物の場合は、次のア及びイにより算定した額の合計とし、表1から表3中「申請部分の床面積」とあるのは「住宅若しくは非住宅の申請部分の床面積」と読み替えて適用します。ただし、住宅に付属する自動車若しくは自転車の駐車場は、複合建築物に扱いません。
    ア. 住宅部分は、表1(住宅数が2以上のものは表2)の額
    イ. 非住宅部分は、表3の額
  2. 建築物省エネ適合性判定、又は住宅性能評価若しくは長期使用構造等確認申請(いずれも断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級に限る。)と、このBELS評価を申請した場合は、それらは同じ計算方法であり、かつ、そのまま使用できる場合に限り、表1から表3までにかかわらず申請の区分により次のとおりとなります。
建て方の区分 手数料
一戸建ての住宅 15,000円(税込16,500円)
共同住宅等 表2の1/2の額
非住宅 30,000円(税込33,000円)
  1. このBELS評価申請と低炭素建築物新築計画に係る技術的審査のみをした場合は、それらは同じ計算方法であり、かつ、そのまま使用できる場合に限り、表1から表3までの評価料金1/2となります。(減額適用は、協議によりいずれかの申請を適用します。)
  2. 前2項の申請において、共用部分の評価をこの申請で初めて行う場合は、表2の基本料金と住戸料金(戸当たり)の1/2の額に共用部分料金を加算した額とします。
  3. 共同住宅等若しくは複合建築物の共用部分のみの増築又は改築で、当該部分の計算を省略する等、計算の対象とすべき部分がない場合は、表2によらず、一律30,000円(税込33,000円)とします。
  4. 既存建物のBELS評価の申請と、当該既存建築物の改修計画によるBELS評価の申請を同時に申請する場合は、表1から表3までの評価料金の1.5倍とします。
  5. 申請書第三面【11.申請の対象とする範囲】のうち、「住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分の場合)」の評価書の作成を希望する場合は、戸当たり2,000円(税込2,200円)の事務手数料を加算します。
  6. 前項にかかわらず、電子申請の場合で、BELS評価書を弊社指定の紙面にて交付を希望する場合は、戸当たり2,000円(税込2,200円)ただし、上限は100,000円(税込110,000円)を加算します。
  7. 変更申請手数料は変更の程度により、計画変更時における表1から表3までの判定料金1/2とします。
  8. 評価書を再発行する場合は1通につき10,000円(税込11,000円)とします。
  9. 本規定に定めのない事項又は、その他この規定を適用することが合理的でない事項については、別途協議し定めることができます
  10. 希望による表示プレート等の発行手数料は別途とします。

プレート・シール価格について

種 別 価 格(税込)
室内用カウンター置きプレート  
B5 12,500円(税込13,750円)
B6 11,500円(税込12,650円)
A6 10,700円(税込11,770円)
屋内用プレート(壁付型)  
A4 18,000 円(税込19,800円)
A3 21,000 円(税込23,100円)
屋外対応プレート(壁付型)  
A4 35,000 円(税込38,500円)
A3 43,000円(税込47,300円)
シール  
B5 6,000円(税込6,600円)
B6 5,000円(税込5,500円)
A6 5,000円(税込5,500円)
省略版横長タイプ 3,800円(税込4,180円)
省略版四角タイプ 3,800円(税込4,180円)
省エネ性能ラベル 3,800円(税込4,180円)

(注)1 材質、デザイン等は「プレート・シールアイテム一覧」にてご確認ください。
(注)2 価格は評価表示協会によるものです。
(注)3 上記金額に取扱い料として3,000円(税込3,300円)/個申し受けます。
プレートの作成期間は、費用入金確認後約3週間程度かかります。