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登録建築物エネルギー消費性能判定機関

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

低炭素建築物新築計画に係る技術的審査

都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施工されました。
この法律では、市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等において、低炭素化建築物等計画に係る技術的審査をあらかじめ受ける事ができます。
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととなっております。
また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。

詳しくは、国土交通省HP「低炭素建築物認定制度 関連情報」をご確認ください。

業務内容

業務内容

下記認定基準のうち、所管行政丁が定める基準の技術的審査

  • 法第54条第1項第1号関係
    外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
  • 法第54条第1項第2号関係(基本方針)
  • 法第54条第1項第3号関係(資金計画)
対象となる住宅 一戸建て住宅、共同住宅、複合住宅等の新築住宅
業務区域 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県
詳しくはこちら
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務約款
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務規程

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※1 技術的審査依頼書
※2 認定申請書

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