登録建築物エネルギー消費性能判定機関
低炭素建築物新築計画に係る技術的審査
手数料
令和7年10月1日からの新料金規定となります。
一戸建住宅
表1
単位:円 ※( )内は税込み金額
延床面積(㎡) | 省エネ基準の評価方法による区分 | 手数料 |
---|---|---|
~200以下 | 全て標準計算 | 47,000(51,700) |
その他の方法 | 39,000(42,900) | |
200超 | 全て標準計算 | 55,000(60,500) |
その他の方法 | 45,000(49,500) |
「全て標準計算」とは、外皮性能基準(以下「外皮性能」という。)及び一次エネルギー消費性能基準(以下「一次エネ性能」という。)の評価方法を誘導基準による方法をいい、「その他の方法」とは、外皮性能若しくは一次エネ性能の評価方法のいずれかを誘導基準による方法をいいます。
共同住宅等又は複合建築物の住宅部分
表2
単位:円 ※( )内は税込み金額
基本料金 | 住戸料金 (戸当たり) |
共用部料金 |
---|---|---|
120,000(132,000) | 3,000(3,300) | 110,000(121,000) |
(1)共同住宅等とは、共同住宅又は長屋住宅をいいます。
(2)全ての住戸の外皮性能及び一次性能の評価方法の下表による組み合わせによる場合は、基本料金と住戸料金(戸当たり)の課税前で算定した額に、下表右欄の数値を乗じた額を適用します。
外皮性能及び一次性能の評価方法の組み合わせ | 課税前の額に乗ずる数値 |
---|---|
【外皮性能】誘導基準 【一次性能】誘導仕様基準 |
0.9 |
【外皮性能】誘導仕様基準 【一次性能】誘導基準 |
0.8 |
【外皮性能】及び【一次性能】とも、誘導仕様基準 | 0.7 |
(3)「共用部分」とは、「標準入力法 入力マニュアルの『住宅共用部分』」で規定する共用部分をいいます。
非住宅又は複合建築物の非住宅部分
表3
単位:円 ※( )内は税込み金額
延べ面積(㎡) | 標準入力法(主要室入力法) | モデル建築法 |
---|---|---|
0 ~ 100 | 105,000(115,500) | n × 45,000(49,500) |
100超 ~ 300 | 140,000(154,000) | n × 60,000(66,000) |
300超 ~ 500 | 185,000(203,500) | n × 75,000(82,500) |
500超 ~ 1,000 | 205,000(225,500) | n × 105,000(115,500) |
1,000超 ~ 2,000 | 255,000(280,500) | n × 165,000(181,500) |
2,000超 ~ 3,000 | 285,000(313,500) | n × 200,000(220,000) |
3,000超 ~ 5,000 | 355,000(390,500) | n × 225,000(247,500) |
5,000超 ~ 8,000 | 420,000(462,000) | n × 265,000(291,500) |
8,000超 ~ 10,000 | 470,000(517,000) | n × 310,000(341,000) |
10,000超 ~ 20,000 | 715,000(786,500) | n × 365,000(401,500) |
20,000超 ~ 50,000 | 775,000(852,500) | n × 395,000(434,500) |
50,000超 | 相談 | 相談 |
例示した評価方法以外による場合は、別途見積もりとします。 |
n:適用したモデル建物の数に応じ、次の表に定める数値を乗じます(工場モデルを除く)。
モデル建物法の数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
n | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
特記事項
- 複合建築物の場合は、次のア及びイにより算定した額の合計とし、表1から表3中「申請部分の床面積」とあるのは「住宅若しくは非住宅の申請部分の床面積」と読み替えて適用します。ただし、住宅に付属する自動車若しくは自転車の駐車場は、複合建築物に扱いません。
ア. 住宅部分は、表1(住宅数が2以上のものは表2)の額
イ. 非住宅部分は、表3の額。 - 建築物省エネ適合性判定、又は住宅性能評価若しくは長期使用構造等確認申請(いずれも断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級に限ります。)と、この技術的審査を申請した場合は、それらは同じ計算方法であり、かつ、そのまま使用できる場合に限り、表1ら表3までにかかわらず申請の区分により、次のとおりとなります。
建て方の区分 | 手数料 |
---|---|
一戸建ての住宅 | 15,000円(税込16,500円) |
共同住宅等 | 表2の1/2の額 |
非住宅 | 30,000円(税込33,000円) |
- この技術的審査とBELS評価のみを申請をした場合は、それらは同じ計算方法であり、かつ、そのまま使用できる場合に限り、表1から表3までの評価料金の1/2となります。(減額適用は、協議によりいずれかの申請を適用します。)
- 前2項の申請において、共用部分の評価をこの申請で初めて行う場合は、表2の基本料金と住戸料金(戸当たり)の1/2の額に共用部分料金を加算した額とします。
- 変更申請手数料は変更の程度により、計画変更時における表1から表3までの判定料金1/2とします。
- 電子申請の場合で、適合書を弊社指定の紙面にて交付を希望する場合は、2,000円(税込2,200円)となります。
- 適合証を再発行する場合は1通につき5,000円(税込5,500円)とします。
- 本規定に定めのない事項又は、その他この規定を適用することが合理的でない事項については、別途協議し定めることができます。