1. HOME
  2. 業務内容
  3. 既存建築物
  4. 定期報告
  5. 定期報告をする時期について(特定建築物)

既存建築物

定期報告

時期について(特定建築物)

【特定建築物】令和6年度(2024年度)実施

エリア 対象建築物 報告書提出期限 竣工時期
大阪府 共同住宅 令和7年3月31日まで(大阪市は令和6年12月25日まで) 平成30年4月1日から
令和3年3月31日に
完成した建築物
兵庫県 ホテル又は旅館、下宿、共同住宅又は寄宿舎 令和6年7月1日~10月31日
神戸市 共同住宅(中央区・長田区・兵庫区に限る)、公衆浴場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店 令和6年8月1日~11月29日
京都府 共同住宅・寄宿舎(城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・大山崎町・久御山町・井手町・宇治田原町・笠置町・和束町・精華町・南山城村に限る)、劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店、公衆浴場、飲食店 令和6年12月25日まで
京都市

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ、事務所その他これに類する用途

令和6年12月25日まで

初回の報告は、建築物の工事完了後の用途及び規模により定められた報告年度となりますが、建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その初回にあたる報告年度については免除となり、2回目になる報告年度から対象となります。

※上記エリア以外の建築物についてはお問合せください。