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既存建築物

定期報告

時期について(建築設備)

【建築設備】令和6年度(2024年度)実施

エリア 対象建築物 報告書提出期限 竣工時期
大阪府 博物館・美術館・図書館、事務所 その他これに類するもの、公会堂・集会場、劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)、ホテル・旅館、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、児童福祉施設等(要援護者の収容施設があるもの)、百貨店・マーケット・展示場・物販店舗、飲食店、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・待合・料理店、公衆浴場、寄宿舎、共同住宅(サービス付高齢者向け住宅で非常用エレベーターが設置されているもの) 令和7年3月31日まで(大阪市は令和6年12月25日まで) 令和5年3月31日以前に完成した建築物
兵庫県 劇場・映画館又は演芸場、観覧場(屋外に避難上有効に解放されているものを除く)・公会堂又は集会場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)または児童福祉施設等、ホテル又は旅館、博物館・美術館・図書館、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場又はスポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公営浴場・待合・料理店・飲食店又は物品販売業を営む店舗、事務所その他これに類するもの 令和6年7月3日~10月31日
神戸市 劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く)・公会堂・集会場、体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、学校、百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗・展示場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・児童福祉施設等・共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームに限る)、ホテル・旅館、事務所・その他これに類するもの、公衆浴場、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・待合・料理店・飲食店、共同住宅 令和6年8月1日~11月30日
京都府 劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等(通所施設を除く)、ホテル・旅館、博物館・美術館・図書館、体育館(学校に附属するものを除く)・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公営浴場・待合・料理店・飲食店 令和6年12月25日まで
京都市 ホテル・旅館、飲食店・遊技場・公営浴場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・待合・料理店、体育館・博物館・美術館・図書館、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、学校、劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)・公会堂・集会場、児童福祉施設等(高齢者・障害者等の就寝の用に供するもの)、百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗・展示場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)、自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオ、事務所・その他これに類するもの 令和6年12月25日まで

建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その初回にあたる報告年度については免除となり、翌年度から対象となります。

※上記エリア以外の建築物についてはお問合せください。