登録建築物エネルギー消費性能判定機関
省エネ適合性判定
判定料金
令和7年10月1日からの新料金規定となります。
判定対象建築物の用途
非住宅又は複合建築物の非住宅部分(工場・倉庫等以外)
表1
単位:円 ※( )内は税込み金額
| 申請部分の床面積(㎡) | 標準入力法(主要室入力法) | モデル建物法 |
|---|---|---|
| 0 ~ 100 | 105,000(115,500) | n × 45,000(49,500) |
| 100超 ~ 300 | 140,000(154,000) | n × 60,000(66,000) |
| 300超 ~ 500 | 185,000(203,500) | n × 75,000(82,500) |
| 500超 ~ 1,000 | 205,000(225,500) | n × 105,000(115,500) |
| 1,000超 ~ 2,000 | 255,000(280,500) | n × 165,000(181,500) |
| 2,000超 ~ 3,000 | 285,000(313,500) | n × 200,000(220,000) |
| 3,000超 ~ 5,000 | 355,000(390,500) | n × 225,000(247,500) |
| 5,000超 ~ 8,000 | 420,000(462,000) | n × 265,000(291,500) |
| 8,000超 ~ 10,000 | 470,000(517,000) | n × 310,000(341,000) |
| 10,000超 ~ 20,000 | 715,000(786,500) | n × 365,000(401,500) |
| 20,000超 ~ 50,000 | 775,000(852,500) | n × 395,000(434,500) |
| 50,000超 | 相談 | 相談 |
| ※ 例示した評価方法以外による場合は、別途見積もりとなります。 | ||
n:適用したモデル建物の数に応じ、次の表に定める数値を乗じます(工場モデルを除く)。
| モデル建物法の数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| n | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
非住宅又は複合建築物の非住宅部分(工場・倉庫等)
(工場、倉庫、自動車車庫、自転車駐輪場、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの)
表1
単位:円 ※( )内は税込み金額
| 申請部分の床面積(㎡) | 標準入力法(主要室入力法) | モデル建物法 |
|---|---|---|
| 0 ~ 100 | 60,000(66,000) | n × 30,000(33,000) |
| 100超 ~ 300 | 80,000(88,000) | n × 40,000(44,000) |
| 300超 ~ 500 | 105,000(115,500) | n × 60,000(66,000) |
| 500超 ~ 1,000 | 135,000(148,500) | n × 80,000(88,000) |
| 1,000超 ~ 2,000 | 165,000(181,500) | n × 90,000(99,000) |
| 2,000超 ~ 3,000 | 185,000(203,500) | n × 125,000(137,500) |
| 3,000超 ~ 5,000 | 235,000(258,500) | n × 155,000(170,500) |
| 5,000超 ~ 8,000 | 280,000(308,000) | n × 180,000(198,000) |
| 8,000超 ~ 10,000 | 310,000(341,000) | n × 190,000(209,000) |
| 10,000超 ~ 20,000 | 360,000(396,000) | n × 215,000(236,500) |
| 20,000超 ~ 50,000 | 430,000(473,000) | n × 280,000(308,000) |
| 50,000超 | 相談 | 相談 |
| ※ 例示した評価方法以外による場合は、別途見積もりとなります。 | ||
一戸建ての住宅
表3
単位:円 ※( )内は税込み金額
| 申請部分の床面積(㎡) | 評価手法 | |
|---|---|---|
| 外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準 | ||
| 全て標準計算 | たすき掛け | |
| ~200以下 | 42,000(46,200) | 34,000(37,400) |
| 200超~ | 50,000(55,000) | 40,000(44,000) |
「全て標準計算」とは、外皮性能基準(以下「外皮性能」といいます。)及び一次エネルギー消費性能基準(以下「一次エネ性能」といいます。)とも、性能基準(誘導基準を含みます。)による方法をいい、「たすき掛け」とは、外皮性能又は一次エネ性能の評価方法のいずれかを性能基準(誘導基準を含みます。)若しくは仕様基準(誘導仕様基準を含みます。)による方法をいいます。
共同住宅等又は複合建築物の住宅部分
表4
単位:円 ※( )内は税込み金額
| 基本料 | 戸当たり料金 |
|---|---|
| 110,000(121,000) | 3,000(3,300) |
(1)共同住宅等とは、共同住宅、長屋又は兼用住宅をいいます。
(2)全ての住戸の外皮性能及び一次エネ性能の評価方法が下表による組み合わせの場合は、本表の課税前の額で算定した額に、下表右欄の数値を乗じた額に課税して徴収となります。
| 外皮性能及び一次エネ性能の評価方法の組み合わせ | 課税前の額に乗ずる数値 |
|---|---|
| 【外皮性能】性能標準又は誘導基準 【一次エネ性能】仕様基準又は誘導仕様基準 |
0.9 |
| 【外皮性能】仕様基準又は誘導仕様基準 【一次エネ性能】性能基準又は誘導基準 |
0.8 |
(3)共用部分(「標準入力法 入力マニュアルの『住宅共用部分』」で規定する共用部分をいいます。)を、判定申請に共用部分を含む場合は、表4の徴収額に110,000円(税込121,000円)を加算します。
特記事項
- 一の建築物省エネ適合性判定申請(以下「判定申請」といいます。)は、一件の建築確認申請第4面の建築物の棟ごとに算定します。
- 複合建築物の場合は、次のア及びイにより算定した額の合計とし、表1から表4中「申請部分の床面積」とあるのは「住宅若しくは非住宅の申請部分の床面積」と読み替えて適用します。ただし、住宅に付属する自動車若しくは自転車の駐車場は、複合建築物に扱いません。
ア. 住宅部分は、表3(住宅数が2以上のものは表4)の額
イ. 非住宅部分は、表1若しくは表2の額 - 設計住宅性能評価における省エネルギー対策(「全て標準計算」による断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上のものに限ります。)の審査の結果又は長期使用構造等の確認における省エネルギー対策の審査の結果(いずれも、それらは同じ計算方法であり、かつ、そのまま使用できる場合に限ります。)を活用して適合判定書の交付を受ける場合は、表3又は表4にかかわらず、20,000円(税込22,000円)と、また、変更計画申請や軽微変更該当証明申請の場合は、10,000円(税込11,000円)とします。
- 非住宅部分の全てが、以下のいずれかに該当する場合の判定料金は、一律30,000円(税込33,000円)となります。
ア. 建築物の全てが計算対象外の室のみで構成されている場合
イ. モデル建物法を使用する際にその対象となる室がない場合
ウ. 計算対象となる室がある場合で、計算対象となる設備が設置されていない場合
エ. 計算の省略ができる設備のみが設置されている場合
- 共同住宅等若しくは複合建築物の共用部分のみの増築又は改築で、当該部分の計算を省略する等、計算の対象とすべき部分がない場合は、表4によらず、一律30,000円【税込33,000円】となります。
- 判定の根拠とする建築基準法第6条の2第1項の規定による確認申請又は同法第18条第4項の通知が他機関等の場合は、表1から表4までに定める適合性判定手数料の20%増とします。
- 計画変更の判定料金は、計画変更時における表1から表4までの判定料金の60%を下限とさせていただきます。ただし、第4項又は第5項の適用を受けたものの場合はこの限りでは、ありません。
- 軽微変更該当証明申請の判定料金は変更の程度により、軽微変更該当証明申請時における表1から表4までの判定料金の1/2とします。ただし、以下に該当する場合は、次に従ってください。
ア. 直前の判定が他機関又は所管行政庁の場合は軽微変更該当証明申請時における表1から表4までの判定料金
イ. 変更の程度が極めて軽微であるが手続き上軽微変更該当証明の申請を要する場合(例:入力確認シートの着色されていない部分の変更等)の判定料金については、軽微変更該当証明申請時における表1から表4までの判定料金の1/5 - 電子申請の場合で、適合判定通知書を弊社指定の紙面にて交付を希望する場合は、2,000円【税込2,200円】となります。
- 本規定に定めのない事項又は、その他この規定を適用することが合理的でない事項については、別途協議し定めることができます。
現場検査時に遠隔地割増手数料が必要な地域および金額についてはこちらから確認してください。


