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登録建築物エネルギー消費性能判定機関

省エネ適合性判定

手数料

判定対象建築物の用途

工場・倉庫等 以外

表-1(単位:円)

延べ面積(㎡) 標準入力法(主要室入力法) モデル建物法
   0 ~ 500 110,000 n ×  66,000
 500超 ~  1,000 165,000 n ×  99,000
 1,000超 ~  2,000 198,000 n × 143,000
 2,000超 ~  3,000 275,000 n × 198,000
 3,000超 ~  5,000 352,000 n × 231,000
 5,000超 ~  8,000 440,000 n × 264,000
 8,000超 ~ 10,000 495,000 n × 297,000
10,000超 ~ 20,000 572,000 n × 352,000
20,000超 ~ 50,000 660,000 n × 396,000
50,000超      相談 相談

n:適用したモデル建物の数に応じ、次の表に定める数値を乗じます(工場モデルを除く)。

モデル建物法の数 1 2 3 4
n 1.0 1.2 1.3 1.4

工場・倉庫等

(工場、倉庫、自動車車庫、自転車駐輪場、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの)

表-2(単位:円)

延べ面積(㎡) 標準入力法(主要室入力法) モデル建物法
   0 ~ 500  66,000 n ×  44,000
 500超 ~  1,000  99,000 n ×  66,000
 1,000超 ~  2,000 121,000 n ×  88,000
 2,000超 ~  3,000 165,000 n × 132,000
 3,000超 ~  5,000 231,000 n × 143,000
 5,000超 ~  8,000 264,000 n × 159,500
 8,000超 ~ 10,000 286,000 n × 176,000
10,000超 ~ 20,000 341,000 n × 220,000
20,000超 ~ 50,000 462,000 n × 286,000
50,000超      相談 相談

n:適用したモデル建物の数に応じ、次の表に定める数値を乗じます。

モデル建物法の数 1 2 3 4
n 1.0 1.2 1.3 1.4
特記事項
  1. 延べ面積算定方法は、建築基準法の規定によります。
  2. 一件の確認申請において、適合性判定対象建築物が複数棟ある場合は、棟毎の手数料の合計とします。
  3. 非住宅部分と住宅部分からなる複合建築物の場合は、非住宅部分の面積により手数料を算定します。
  4. 300㎡以上の住宅部分を含む複合建築物の場合の手数料は、所管行政庁への送付事務手数料として表-1、表-2に定める料金に11,000円を加算します。
  5. 増改築の場合は、既存部分を含めた延べ面積を基に手数料を算定します。ただし、既存部分のBEIにデフォルト値を適用した場合は、増改築部分の非住宅部分の面積を基に手数料を算定します。
  6. 計画変更の手数料は変更の程度により、計画変更時における表-1、表-2の判定手数料の60%を下限とします。
  7. 建築物の全てが計算対象外の室のみで構成されている場合の手数料は、一律33,000円とします。
  8. 軽微変更該当証明申請の手数料は変更の程度により、軽微変更該当証明申請時における表-1、表-2の判定手数料の1/2を下限とします。ただし、①直前の判定が他機関または所管行政庁の場合は軽微変更該当証明申請時における表-1、表-2の判定手数料とし、②変更の程度が極めて軽微であるが手続き上軽微変更該当証明の申請を要する場合(例:入力確認シートの着色されていない部分の変更等)の手数料については、軽微変更該当証明申請時における表-1、表-2の判定手数料の1/5とします。
  9. 建築確認申請が他機関の場合は、表-1、表-2に定める手数料の20%増とします。
  10. 表-1、表-2以外に定める評価方法以外による場合は別途見積もりとします。

現場検査時に遠隔地割増手数料が必要な地域および金額についてはこちらから確認してください。